住宅ローンを完済したまま、担保権を抹消していないご物件はございませんか?

住宅ローン等債務を完済しても、土地や建物に設定していた担保権(抵当権や根抵当権等)は抹消されておりません。
抹消登記を申請しない限り担保権はついたままになっております。
担保権の抹消登記には期限はございませんが、売却をする場合や、新しく借り入れをして担保権を設定する場合などに必ず抹消登記を申請しなければなりません。
抹消登記用書類として金融機関から預かっている書類には期限のあるものもございます。また、抵当権登記済証や抵当権登記識別情報は紛失されますと再度発行されるものではないため、手続きが煩雑になります。
抹消登記を行わないままにご住所を変更されると、ご住所変更登記が必要になり、費用が余分にかかります。
債務を完済されましたら、お早めにお手続きされることをお勧めいたします。

当事務所では、お客様のご都合に合わせてお手続きを進めてまいります。
平日お忙しいお客様にもご対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
●抹消登記手続きプラン(ご住所の変更がない場合)
事務所報酬 18,000円(税別)~
●ご住所変更登記と抹消登記手続きプラン
事務所報酬 29,000円(税別)~
登記費用には登録免許税(土地や建物の数×1000円)や謄本取得費用等実費がかかります。
上記の金額以外に実費がかかりますのでご了承ください。

しのざき法務司法書士事務所
TEL 03-6231-8536