残されるご家族のために遺言を書きませんか?

 

 

 

 

遺言書は、残されたご家族が安心して日々を送られるためにとても大切なものです。

 

残されたご家族が資産についての争いに巻き込まれないために、資産の分配をご自身で定められるのはもちろんのこと、未成年のお子様がいる場合で、亡くなられた後親権者がいなくなる時には、身上看護・財産管理を行う未成年後見人の指定を行うこともできます。 

遺言書にはご自分で作成できる自筆証書遺言と公証役場で作成する公正証書遺言がございます。

それぞれにメリット・デメリットがあります。

 

自筆証書遺言

メリット

●ご自分で書けばよいので気軽に作成ができる

●費用がかからない

 

デメリット

●亡くなられた後、相続人の方が家庭裁判所にて遺言書検認手続きをしないと効力が生じないので相続人の方に負担がかかる 

●内容について正確性がない場合効力が生じないおそれがある。

 

公正証書遺言

メリット

●亡くなられた後、裁判所の手続きを経ることなくすぐに効力が生じる

●公証役場にて保管されるため無くなるおそれがない

 

デメリット

●公証してもらうために費用がかかる

●公証役場に数回打ち合わせに出向くことになる

●公証役場で遺言を残す際に証人が二名必要になる

(証人には欠格事由があり相続人になられるご家族の方などはなれません)

 

 

 

当事務所にご依頼いただいた場合には、相続に関する法律的事柄についてご説明しながら、ご希望に沿った遺言書の文案をご一緒に作成いたします。

ご希望の通りに作成できますようにご相談は何度でも可能です。

遺留分や遺言執行者、相続させたい人が先に亡くなった場合等様々な点について考慮し作成いたします。

 

また、自筆証書遺言の場合には、死亡後にしなければならない遺言書の検認手続きについてもご説明させていただきます。検認のお手続きの際に、当事務所にご依頼いただくことも可能です。

 

 

公正証書遺言の場合には事前に公証役場との打ち合わせや必要書類の収集、証人の準備を当事務所でいたします。お客様が公証役場に行くのは、原則公正証書遺言作成当日で大丈夫です。

また事前に、公証役場の手数料についてもご説明させていただきます。

 

 

遺言書作成のご費用

自筆証書遺言作成サービス     55,000円(税別)~

(遺言内容のご相談、作成された遺言書の法的効力の確認、戸籍謄本や固定資産評価証明書、不動産登記簿謄本等の取得、遺言書検認手続きについてのご説明書のお渡し等)

 

公正証書遺言作成サービス     88,000円(税別)~

(遺言内容のご相談、戸籍謄本や固定資産評価証明書、不動産登記簿謄本等の取得、公証役場にて打合せの代行、公証役場での作成当日の立会等)

※公正証書遺言では当事務所の報酬以外に公証役場にて別途費用がかかります。

 

当事務所ではご依頼者様の相談に応じて望ましい方法をご提案するとともに、自筆証書遺言では残されたご家族様に向けて遺言書検認手続きのサポート、公正証書遺言では証人の手配や、公証役場への連絡、代理の打ち合わせを行っております。

 まずはお気軽にご相談ください

しのざき法務司法書士事務所

 

TEL 03-6231-8536

 

メールでお問い合わせも可能です。

ご費用やお手続きでご不明なことがございましたらお気軽にお問い合わせください。

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