相続放棄という制度をご存知ですか?

突然、亡くなった方の債権者から高額の債務の返済をお知らせする通知が来て困っている方はいらっしゃいませんか?

 

 相続が開始すると、財産だけではなく負債についても相続人の方に相続され、債務を返済する義務が生じます。

 あまりに高額な債務を負ってしまう場合や、生前一切連絡を取っていなかったような疎遠な親戚の債務を返済しなければならない場合等、相続人の方にとって不利益を生じるようなケースがあります。

 

そのような場合には相続放棄という制度がございます。

 

相続放棄とは家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しその訴えが認められることで、相続開始のときより相続人ではなかったとする制度です。

 

相続放棄をすることで、負債を負わなくても済む一方で財産も相続することができなくなってしまいます。また一度相続放棄が認められると後ほど撤回や取り消しなどはできませんので、相続放棄をする際には慎重にご判断ください。

相続放棄の手続きの期限

相続放棄を考える上で最も気をつけなければならないことは、相続放棄の申述の期限です。

相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。

 

この3ヶ月以内というのは相続の開始があったことを"知ったとき"よりとなっておりますので亡くなってから3ヶ月ではございません。

 

何年も亡くなったことを知らなかった場合は亡くなったことを知ったときより起算されます。

また、亡くなっていることは知っていたが債務があることは知らず、しばらくたってから債務があることを知った場合などにも認められることがございます。

但し、その為には裁判所に上記の事実を上申書や証明する書類(債権者からの通知書等)で伝え、裁判所にその主張が認められる必要がございます。

 

当事務所ではお客様のご事情に合わせて上申書を作成し、また債権者からの書類を収集いたしまして、裁判所に提出いたします。

また、裁判所からの照会通知の記載の仕方についてもどのように書けばよいかご相談に応じますのでご安心ください。



 

相続放棄の期間の伸長

相続放棄の期限が迫っているものの債務の額などがまだ判明しておらず、相続放棄をするかどうか迷っている方には、相続放棄の期間の伸長という制度がございます。

相続放棄の期間を伸長している間に、財産の調査、債務の調査を行うことができるので、相続放棄をするかどうかの判断が慎重に行うことができます。

 

 

相続放棄のご費用

相続放棄のご費用

お一人当たり 33,000円(税別)~

 

上記報酬以外に家庭裁判所に提出する際の収入印紙や切手代などの実費がかかります。

三か月の期間経過後の放棄の場合には上申書の作成等の費用が加算されます。詳しい費用についてはお気軽にお問い合わせください。

当事務所では。お客様のご相談内容に応じて、書類の作成や収集等を行ったうえで、相続放棄のお手続きをさせていただきます。

 

まずはお気軽にご相談ください。

 

しのざき法務司法書士事務所

 

TEL 03-6231-8536

 

メールでお問い合わせも可能です。

ご費用やお手続きでご不明なことがございましたらお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら