残されるご家族のために遺言を書きませんか?

遺言書は、残されたご家族が安心して日々を送られるためにとても大切なものです。
残されたご家族が資産についての争いに巻き込まれないために、資産の分配をご自身で定められるのはもちろんのこと、未成年のお子様がいる場合で、亡くなられた後親権者がいなくなる時には、身上看護・財産管理を行う未成年後見人の指定を行うこともできます。
遺言書にはご自分で作成できる自筆証書遺言と公証役場で作成する公正証書遺言がございます。
それぞれにメリット・デメリットがあります。
自筆証書遺言
メリット
●ご自分で書けばよいので気軽に作成ができる
●費用がかからない
デメリット
●亡くなられた後、相続人の方が家庭裁判所にて遺言書検認手続きをしないと効力が生じないので相続人の方に負担がかかる
●内容について正確性がない場合効力が生じないおそれがある。
公正証書遺言
メリット
●亡くなられた後、裁判所の手続きを経ることなくすぐに効力が生じる
●公証役場にて保管されるため無くなるおそれがない
デメリット
●公証してもらうために費用がかかる
●公証役場に数回打ち合わせに出向くことになる
●公証役場で遺言を残す際に証人が二名必要になる
(証人には欠格事由があり相続人になられるご家族の方などはなれません)

当事務所にご依頼いただいた場合には、相続に関する法律的事柄についてご説明しながら、ご希望に沿った遺言書の文案をご一緒に作成いたします。
ご希望の通りに作成できますようにご相談は何度でも可能です。
遺留分や遺言執行者、相続させたい人が先に亡くなった場合等様々な点について考慮し作成いたします。
また、自筆証書遺言の場合には、死亡後にしなければならない遺言書の検認手続きについてもご説明させていただきます。検認のお手続きの際に、当事務所にご依頼いただくことも可能です。
公正証書遺言の場合には事前に公証役場との打ち合わせや必要書類の収集、証人の準備を当事務所でいたします。お客様が公証役場に行くのは、原則公正証書遺言作成当日で大丈夫です。
ご相談いただく際にはご自宅に伺うこともできますので、お忙しい方や外出が難しい場合にも極力ご負担がないように進めさせていただきます。
また事前に、公証役場の手数料についてもご説明させていただきます。
遺言書作成の様々な注意点
遺言を書いたとしても、死後実際に遺言に記載した通りに手続きが行われるためには次の2点に配慮した遺言を作成することが重要です。
◎遺留分
相続人には遺留分という最低限自分の相続分を主張できる権利が認められています。
遺留分を侵害する遺言書も無効になることはありませんが、相続人の中で遺留分減殺請求をする人が現れると遺留分の分につきその相続人に相続財産を分けなければならなくなります。
ただし、遺留分は相続分より少ない配分であること、遺留分減殺請求権には行使できる期限がある為、その期限内に主張されなければそのその後は主張できないことなど、遺言を残すことは十分意味があることです。
遺留分を主張する相続人が考えられる場合には、事前に遺留分に配慮した遺言書を作成する方法もございます。
実際に遺留分がどれくらいの割合になるのか等ご不明なことはいつでもお気軽にご相談ください。
◎遺言執行者
遺言に残された手続きを実際に行うのは残された人々になります。
残された人々で手続きを行うのが難しい場合には、遺言でその手続きを実際に実行してもらうために遺言執行者を定めることもできます。
遺言執行者は未成年者や破産者以外なら誰でも指名することができます。身近に遺言執行者になる方がいないような場合には、司法書士にご依頼いただくこともできます。
遺言執行者は、遺言の内容に基づいて名義変更を進めることができ、相続人であってもこれを妨げることはできないので、遺言の内容をスムーズに進めることができます。
遺言書作成のご費用
自筆証書遺言作成サービス 55,000円(税別)~
(遺言内容のご相談、作成された遺言書の法的効力の確認、戸籍謄本や固定資産評価証明書、不動産登記簿謄本等の取得、遺言書検認手続きについてのご説明書のお渡し等)
公正証書遺言作成サービス 88,000円(税別)~
(遺言内容のご相談、戸籍謄本や固定資産評価証明書、不動産登記簿謄本等の取得、公証役場にて打合せの代行、公証役場での作成当日の立会等)
※公正証書遺言では当事務所の報酬以外に公証役場にて別途費用がかかります。

当事務所ではご依頼者様の相談に応じて望ましい方法をご提案するとともに、自筆証書遺言では残されたご家族様に向けて遺言書検認手続きのサポート、公正証書遺言では証人の手配や、公証役場への連絡、代理の打ち合わせを行っております。
まずはお気軽にご相談ください

しのざき法務司法書士事務所
TEL 03-6231-8536