江戸川区区民まつり

 先週の日曜日、篠崎公園で開催されました江戸川区の区民まつりに行ってきました。

 司法書士会江戸川支部の無料法律相談会のブースで無料法律相談の受付を行ったり、

区民まつりに来ている方々に司法書士を知ってもらうため、チラシ等をお配りしました。

 昨年より多くの方が相談に来ていただきました。私が、相談を受けさせていただいた方は、

相続・遺言に関するご相談をされる方が多かったです。  

 最近では、テレビや雑誌などで遺言について取り上げられることが多いため、興味を持たれている方が増えてきているように感じます。

 当事務所でも、相続登記のご依頼をいただいたお客様から、遺言についてもご相談、ご質問をいただくことがよくあります。

 特に多いのが、遺言を書いても全部効力が生じないのではないかというご質問です。

 いわゆる遺留分の問題なのですが、正確には遺言は、様式さえ間違っていなければ効力は全部において生じます。但し、相続人の中に遺留分を主張する人が現れると、その分を分けなければならなくなります。つまり、遺留分を主張されない限りは遺言通りに財産を分配することが可能となるのです。

 また、遺留分権利者は、配偶者、子供、親のみです。

 兄弟姉妹には遺留分権がないので、子供がいないご夫婦でなくなった方の親もすでに死亡している場合、配偶者に財産すべてを相続させる遺言は、すべて効力が生じます。のちに兄弟から遺留分を主張されることもありません。

 実際、遺言がないために、相続のお手続きで大変な思いをされている方たちにお会いする機会が多々あります。ついつい先延ばしにしているうちに遺言を作成できない状態になることもあります。興味のある方は是非ご相談いただければと思います。