住居表示実施による変更手続きと住居表示実施証明書

 江戸川区の瑞江や篠崎周辺では、ここ数年区画整理が行われ、住居表示実施によりご住所が変わっている方がたくさんいらっしゃいます。

 住民票は自動的に変更になるのですが、手続きをしないと変わらないのが、不動産の名義です。

 法務局で不動産登記名義人表示変更登記をする必要があります。

 この手続きの際に必要となるのが、住居表示実施証明書。住居表示実施証明書があることで登記の際の登録免許税が非課税になります。

 住居表示実施の際に、区よりこの証明書が配布されるので、ご自宅にある場合がほとんどですが、紛失してしまった場合には再度発行してもらうことができます。

 区役所もしくは各事務所に行けば、所有者本人でなくても、どなたでも無料で発行してもらえます。(当事務所でも、ご住所変更登記のご依頼をいただいた場合には、ご希望があれば取得しております。)

 

 また、意外と忘れてしまいがちなのが、会社の本店所在地や代表取締役等の住所が住居表示実施により変更している場合です。こちらについても自動的には変更にならないので、本店変更登記や代表取締役の住所変更登記をする必要があります。

 会社の登記については、原則変更があった時から2週間以内に登記をしなければならない決まりがありますので、変更の手続きをし忘れていた場合は早めにお手続きすることをお勧めいたします。