抵当権抹消 書類をなくしてしまった場合期限が切れてしまった場合のお手続き

 債務を完済された際に、金融機関から渡される抵当権抹消登記用の書類には期限があるものがございます。具体的には、委任状に記載された金融機関の代表者の資格を証する書面として代表者事項証明書や履歴事項証明書等になります。

 こちらの期限が切れてしまった場合でも、当事務所で取得することができます。


 但し、委任状記載の代表者がすでに退任しており、履歴事項証明書にもその代表者の記載がない場合には、金融機関から委任状や解除証書等の書類の再度の交付を行うことが必要となります。


 また、書類自体をすべて紛失してしまった場合にも、同様に金融機関から再発行のお手続きを行っていただく必要がございます。

 

 再発行の交渉についても当事務所で行っておりますが、金融機関によってはお客様ご自身からしかお手続きができない場合もあります。


 また金融機関でも再発行できないのが、抵当権設定の登記済権利証(登記識別情報)です。

通常は、事前通知制度という方法を使って、権利証を添付できない代わりに法務局から金融機関に内容確認の通知を発送し返送することを持って手続きを進めることになります。この場合通常よりも登記手続きの完了にお時間がかかります。


 金融機関が合併により変わってしまった場合等年月が経過すればするほど手続きが煩雑になりますので、抹消手続きをしていないままの不動産をお持ちの方はお早目のお手続きをお勧めいたします。